西南学院高等学校クラブOB・OG会 会則
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第一章 総則
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第一条 |
本会は、「西南学院高等学校クラブOB・OG会」と称する。 「クラブ」とは西南学院高等学校(以下、母校という。)に存在する、または過去に存在した運動部、総務部・文化部、生徒会、同好会のことをいう。 |
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第二条 |
本会は母校クラブ活動の支援、各クラブOB・OG会の連携および会員相互の親睦を深めることを目的とする。 |
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第三条 |
本会の事務局は、福岡市早良区西新6丁目2-92(西南学院同窓会事務局内)に置く。 |
第二章 事業
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第四条 |
本会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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1. |
母校クラブ活動の支援 |
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2. |
母校クラブ活動現役情報の広報 |
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3. |
各クラブOB・OG会の活性化支援 |
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4. |
各クラブOB・OG会相互の連携強化 |
第三章 会員
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第五条 |
本会の会員資格を持つ者は、西南学院高等学校同窓会に属する以下の者とする。 |
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1. |
正 会 員 母校の運動部、総務部・文化部、生徒会、同好会出身者 |
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2. |
特別会員 クラブ顧問と外部指導員及びそれらの経験者・役員会で推薦を受けた者 |
第四章 役員
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第六条 |
本会に次のとおり役員を置く。 |
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1. |
会 長 1名 |
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2. |
副会長 若干名 |
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3. |
幹事長 1名 |
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4. |
事務局 1名 |
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5. |
幹 事 各クラブより若干名 |
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6. |
顧 問 若干名 |
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7. |
監 査 1名 |
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第七条 |
役員は次の任務を有する。 |
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1. |
会長は、本会を代表し、本会の全般を統括する。 |
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2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその業務を代行する。 |
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3. |
幹事長及び幹事は、本会の目的遂行のため会長を補佐し、会の運営を円滑にする。 |
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4. |
事務局は、必要に応じて、本会の活動に関わる事務、会計、書記、その他の用務を担当する。 |
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5. |
顧問は、母校クラブ活動の現状報告や本会の活動へのアドバイス等を行う。 |
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6. |
監査は、本会の会計並びに業務について監査を行う。 |
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第八条 |
役員の選出は次による。 |
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1. |
会長は、会員の中から役員会において選出する。 |
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2. |
副会長は、会員の中から会長の推薦を受け、役員会において選出する。 |
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3. |
幹事は、会員の中から、各クラブOB・OG会において3名を上限として選出する。 |
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4. |
幹事長は、幹事の中から会長が指名する。会長が指名しない場合は、役員会の互選による。 |
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5. |
事務局は、会員の中から会長の推薦を受け、役員会において選出する。 |
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6. |
顧問は、母校校長の推薦を受け、会長が選出する。 |
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7. |
監査は、会員の中から役員会において選出する。 |
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第九条 |
役員の任期は、選任年の総会からその翌々年の総会までの2年間とする。但し再任は妨げない。 |
第五章 会議
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第十条 |
本会に次のとおり会議を置く。 |
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1. |
総会 |
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2. |
執行部会 執行部とは、会長、副会長、幹事長、事務局のことをいう。 |
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3. |
役員会 |
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第十一条 |
総会は、原則年一回会長の招集をもって開催する。 但し、次の項に該当する場合、会長は臨時総会を開催しなければならない。 |
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1. |
役員の過半数の要請がある場合 |
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2. |
その他会長が必要と認める場合 |
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第十二条 |
執行部会は、会長が必要に応じて招集する。 |
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第十三条 |
役員会は、会長が必要に応じて招集する。 |
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第十四条 |
次の事項は、役員会の決議を必要とし、決定した内容は総会で報告する。 |
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1. |
決算及び事業報告 |
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2. |
予算及び事業計画 |
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3. |
会則の変更 |
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4. |
その他、役員会で必要と認める事業 |
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第十五条 |
総会・執行部会・役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。 |
第六章 会計
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第十六条 |
本会の経費は、西南学院高等学校同窓会のクラブOB・OG会予算をもってこれにあてる。 その他、各クラブOB・OG会、会員単位での助成金、寄付金等を受けることができる。 |
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第十七条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
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第十八条 |
本会の会計報告については、監査の承認を必要とする。 |
第七章 付則
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第十九条 |
個人情報保護については、個人情報保護法(以下、法という。)に基づき、本会の事業以外に個人情報を利用せず、法に定めがある場合を除き本人の同意を得ずに個人情報を第三者へ提供しない。 |
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第二十条 |
本会則の改廃は、改廃案を執行部会において策定し、役員会の承認を受け、総会に報告する。 また、本会の事業運営活動に必要な諸規定の制定及び改廃は、執行部会において行う。 |
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第二十一条 |
本会則は、令和5年8月26日制定並びに施行する。 |